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    貸金業登録とは?

    貸金業を営むためには、貸金業法の定めに従って、財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。この登録が貸金業登録になります。

    この登録とは、一定の法律関係事項などを行政庁に備える帳簿に記載し、これを関係者の閲覧に供し必要に応じて記載内容を公証する制度で、無登録営業は禁止されています。

    登録を受けない者は貸金業を営んではならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について勧誘をすることも禁じられています。これに違反した場合、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられます。

    貸金業を営む会社はこの登録により貸金業登録番号を発行されます。この番号は必ず顧客に見えやすい位置へ「貸金業登録番号」を掲示しなければなりません。

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